公開日 2014年01月31日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市恵山市民センター条例第3条第1項
法令の定め
(使用の許可)
第3条 函館市恵山市民センター(以下「センター」という。)を使用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,前項の許可をする場合において,センターの管理上必要があると認めるときは,条件を付すことができる。
審査基準
未設定
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目的
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公開日 2014年01月31日
更新日 2019年02月27日
函館市恵山市民センター条例第3条第1項
(使用の許可)
第3条 函館市恵山市民センター(以下「センター」という。)を使用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,前項の許可をする場合において,センターの管理上必要があると認めるときは,条件を付すことができる。
未設定
その他