公開日 2014年01月31日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市地域会館条例第6条第2項
函館市地域会館条例施行規則第5条
法令の定め
【函館市地域会館条例】
(使用料)
第6条 使用者は,次の各号に掲げる会館の区分に応じ,当該各号に定める別表に定める使用料を前納しなければならない。
<各号省略>
2 前項の使用料は,市長が特に認めるときは,後納することができる。
3 市長は,公益上その他特に必要があると認めるときは,第1項の使用料を減免することができる。
【函館市地域会館条例施行規則】
(使用料の後納)
第5条 条例第6条第2項の市長が特に認めるときとは,国,地方公共団体その他これらに準ずる者に使用させるときとする。
2 前項の者は,使用料を後納しようとするときは,別記第4号様式の申請書により市長に申請しなければならない。
3 市長は,前項の申請があったときは,後納の可否を決定し,その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
審査基準
未設定
その他