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地域会館使用料後納の承認【恵山地区】

公開日 2014年01月31日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市地域会館条例第6条第2項

函館市地域会館条例施行規則第5条

 

法令の定め

函館市地域会館条例

(使用料)

第6条 使用者は,次の各号に掲げる会館の区分に応じ,当該各号に定める別表に定める使用料を前納しなければならない。

<各号省略>

2 前項の使用料は,市長が特に認めるときは,後納することができる。

3 市長は,公益上その他特に必要があると認めるときは,第1項の使用料を減免することができる。

 

函館市地域会館条例施行規則】 

(使用料の後納)

第5条 条例第6条第2項の市長が特に認めるときとは,国,地方公共団体その他これらに準ずる者に使用させるときとする。

2 前項の者は,使用料を後納しようとするときは,別記第4号様式の申請書により市長に申請しなければならない。

3 市長は,前項の申請があったときは,後納の可否を決定し,その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

 

審査基準

未設定

その他

お問い合わせ

恵山支所 市民福祉課
TEL:0138-85-2335