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地域会館特別設備等の許可【恵山地区】

公開日 2014年01月31日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市地域会館条例第8条

 

法令の定め

(特別設備等の制限)

第8条 会館の使用に当たり特別の設備を設け,または既存の設備を変更しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

 

審査基準

未設定

その他

 

指定管理者

恵山地区町会連合会

お問い合わせ

恵山支所 市民福祉課
TEL:0138-85-2335