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地域会館使用の許可【恵山地区】

公開日 2014年01月31日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市地域会館条例第3条

 

法令の定め

(使用の許可)

第3条 会館を使用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,前項の許可をする場合において,会館の管理上必要があると認めるときは,条件を付すことができる。

 

審査基準

未設定

その他

 

指定管理者

恵山地区町会連合会

お問い合わせ

恵山支所 市民福祉課
TEL:0138-85-2335