公開日 2014年01月31日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
恵山福祉センター条例施行規則第6条第2項
法令の定め
(使用料の還付)
第6条 条例第5条ただし書の市長が特別の理由があると認める場合とは,次の各号に掲げる場合とし,還付する額は,当該各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 災害その他センターを利用する者の責めに帰することができない理由により使用できなくなった場合 既納の使用料の全額
(2) その他特別な理由により市長が還付する必要があると認める場合 既納の使用料の全部または一部の額
2 使用料の還付を受けようとする者は,別記第4号様式の申請書により市長に申請しなければならない。
3 市長は,前項の申請があったときは,還付の可否を決定し,その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
審査基準
未設定
申請実績がないまたは将来的に見込まれない