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恵山福祉センター使用料後納承認

公開日 2014年01月31日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市恵山福祉センター条例第4条第2項

 

法令の定め

(使用料)

第4条 センターを利用しようとする者は,あらかじめ,別表に定める使用料を納めなければならない。

2 前項の使用料は,市長が特に認めるときは,後納することができる。

3 市長は,公益上その他特に必要があると認めるときは,第1項の使用料を減免することができる。

 

審査基準

未設定

申請実績がないまたは将来的に見込まれない

お問い合わせ

恵山支所 市民福祉課
TEL:0138-85-2335