公開日 2014年01月31日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市地域会館条例第7条
法令の定め
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は,還付しない。ただし,市長は,特別の理由があると認めるときは,その全部または一部を還付することができる。
審査基準
未設定
その他
目的
から探す
公開日 2014年01月31日
更新日 2019年02月27日
函館市地域会館条例第7条
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は,還付しない。ただし,市長は,特別の理由があると認めるときは,その全部または一部を還付することができる。
未設定
その他