公開日 2014年01月31日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市地域会館条例第6条第2項
法令の定め
(使用料)
第6条 使用者は,次の各号に掲げる会館の区分に応じ,当該各号に定める別表に定める使用料を前納しなければならない。
<各号省略>
2 前項の使用料は,市長が特に認めるときは,後納することができる。
3 市長は,公益上その他特に必要があると認めるときは,第1項の使用料を減免することができる。
審査基準
未設定
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目的
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公開日 2014年01月31日
更新日 2019年02月27日
函館市地域会館条例第6条第2項
(使用料)
第6条 使用者は,次の各号に掲げる会館の区分に応じ,当該各号に定める別表に定める使用料を前納しなければならない。
<各号省略>
2 前項の使用料は,市長が特に認めるときは,後納することができる。
3 市長は,公益上その他特に必要があると認めるときは,第1項の使用料を減免することができる。
未設定
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