公開日 2014年01月31日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市地域会館条例第3条
法令の定め
(使用の許可)
第3条 会館を使用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,前項の許可をする場合において,会館の管理上必要があると認めるときは,条件を付すことができる。
審査基準
未設定
その他
指定管理者
地域会館 | 指定管理者 |
函館市汐首東会館 | 汐首町内会 |
函館市瀬田来会館 | 瀬田来町内会 |
函館市弁才町会館 | 弁才町町内会 |
函館市原木会館 | 原木二見町会 |