公開日 2014年03月07日
更新日 2018年11月08日
回答
根拠法令
下水道法第16条
法令の定め
公共下水道管理者以外の者は,公共下水道管理者の承認を受けて,公共下水道の施設に関する工事又は公共下水道の施設の維持を行うことができる。ただし,公共下水道の施設の維持で政令で定める軽微なものについては,承認を受けることを要しない。
審査基準
『排水設備工事に係る取扱要綱』(函館市企業局上下水道部監修)第3部9.管理者以外の者が行う公共下水道工事の取扱による
標準処理期間
14日
お問い合わせ
企業局上下水道部業務課開発行為担当 0138-27-8741