公開日 2014年03月07日
更新日 2018年11月08日
回答
根拠法令
下水道法第10条(排水設備の設置等)第3項
法令の定め
第1項 公共下水道の供用が開始された場合においては,当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者,使用者又は占有者は,遅滞なく,次の区分に従って,その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管,排水渠その他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。
第3項 第1項の排水設備の設置又は構造については,建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか,政令で定める技術上の基準によらなければならない。
審査基準
函館市キッチン生ごみ処理システム計画確認等事務取扱要綱による
標準処理期間
14日
お問い合わせ
企業局上下水道部業務課水質指導担当 0138-27-8746