公開日 2014年01月30日
更新日 2018年11月08日
回答
根拠法令
地方自治法第238条の4第7項
法令の定め
行政財産は,その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。
審査基準
・ 職員等当該行政財産を利用する者のため,当該行政財産に,食堂,売店,理髪所等の福利厚生施設を設置するとき。
・ 公の学術調査研究,公の施設等の宣伝普及その他公共目的のために行われる講演会,研究会等の用に短期間使用させるとき。
・ 交通事情の見地から警察署からの要請があり,地方公共団体等に当該行政財産の一部を駐車場として短期間使用させるとき。
・ 隣接地の所有者が局有地を使用しなければ下水を下水道まで通過させることができない場合等において,下水道管の設置を認めないことが,公共的または社会的,経済的見地から妥当でないとき。
・ 当該行政財産を運送事業,電気事業又はガス事業その他の公益事業の用に供することがやむを得ないと認められるとき。
・ 災害その他の緊急事態の発生により,当該行政財産を応急施設として短期間使用させるとき。
・ 国,他の地方公共団体その他公共的団体において,公用又は公共用に供するため,特に必要と認められるとき。
・ 函館市企業局の指導,監督を受け,函館市企業局の事務事業を補佐し,または代行する団体において,補佐または代行する事務事業の用に供するために使用させるとき。
・ 上記に掲げるもののほか,管理者がやむを得ないと認めるとき。
・ 局有地を,堅固な建物または施設の敷地として使用させることは,原則としてできない。
標準処理期間
14日
お問い合わせ
企業局上下水道部業務課用地管理担当 0138-27-8741
企業局交通部事業課営業担当 0138-32-1731
企業局交通部施設課 0138-51-7565