公開日 2014年01月30日
更新日 2018年11月08日
回答
根拠法令
函館市情報公開条例第11条第1項および第2項
法令の定め
実施機関は,公開請求に係る公文書の全部または一部を公開するときは,その旨の決定をし,公開請求者に対し,その旨ならびに公開する日時および場所を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は,公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条第1項の規定により公開請求を拒否するときおよび公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は,公開しない旨の決定をし,公開請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。
函館市情報公開条例(抜粋)
(公文書の公開義務)
第7条実施機関は,公開請求があったときは,公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き,公開請求者に対し,当該公文書を公開しなければならない。
(1) 法令または他の条例の規定により,明らかに公開することができないとされている情報
(2) 個人の思想,宗教,身体的特徴,健康状態,家族構成,学歴,職歴,住所,所属団体,財産,所得等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,特定の個人が識別され得るもののうち,通常他人に知られたくないと認められるものまたは特定の個人を識別することはできないが,公開することにより,なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。
ただし,次に掲げる情報を除く。
ア法令もしくは他の条例の規定によりまたは慣行として公にされ,または公にすることが予定されている情報
イ人の生命,健康,生活または財産を保護するため,公開することが必要であると認められる情報
ウ公務員等(次に掲げる者をいう。)の職務の遂行に係る情報(当該情報が当該公務員等の思想信条に係るものである場合で,公開することにより,当該公務員等の個人としての正当な権利を明らかに害すると認められるときは,当該公務員等の職,氏名その他当該公務員等を識別することができることとなる記述等の部分を除く。)
(ア) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員および職員を除く。)
(イ) 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員および職員
(ウ) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員
(エ) 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員および職員
(3) 法人その他の団体(実施機関ならびに国,独立行政法人等,他の地方公共団体および地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報または事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,公開することにより,当該法人等または当該事業を営む個人の競争上または事業運営上の地位その他社会的な地位が不当に損なわれると認められるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。
ア事業活動によって生じ,または生ずるおそれのある危害から人の生命,身体および健康を保護するために,公開することが必要であると認められる情報
イ違法もしくは不当な事業活動によって生じ,または生ずるおそれのある支障から市民の生活を保護するために,公開することが必要であると認められる情報
ウ事業活動によって生じ,または生ずるおそれのある侵害から消費生活その他市民の生活を保護するために,公開することが必要であると認められる情報
(4) 公開することにより,人の生命,身体,財産または社会的な地位の保護,犯罪の予防,犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(5) 実施機関ならびに国,独立行政法人等,他の地方公共団体および地方独立行政法人の内部または相互間における審議,検討または協議に関する情報であって,公開することにより,意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれまたは特定の者に不当に利益を与え,もしくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 実施機関または国,独立行政法人等,他の地方公共団体もしくは地方独立行政法人が行う事務または事業に関する情報であって,公開することにより,次に掲げるおそれがあるもの
ア監査,検査,取締りまたは試験に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれまたは違法もしくは不当な行為を容易にし,もしくはその発見を困難にするおそれ
イ契約,交渉または争訟に係る事務に関し,実施機関または国,独立行政法人等,他の地方公共団体もしくは地方独立行政法人の財産上の利益または当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行に著しい支障を及ぼすおそれ
エ人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に著しい支障を及ぼすおそれ
オアからエまでに掲げるもののほか,事務または事業の性質上,当該事務または事業に関し,その適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれ
審査基準
実施機関の保有する公文書は,同条例第7条各号〈別紙〉に掲げる情報(非公開情報)が記録されている場合を除き,公開しなければならない。
しかし,公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで,非公開情報を公開することとなるときは,当該公文書の存否を明らかにしないで当該公開請求を拒否することができる。(同条例第10条第1審査基準項。)
ただし,公開請求に係る公文書に非公開情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても,公益上特に必要があると認めるときは,公開請求者に対し,当該公文書を公開するものとする。(同条例第9条)
標準処理期間
14日
(平成23年5月1日作成)