公開日 2018年04月17日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第5条
法令の定め
認証機関は,前条の規定による申請があった場合において,当該規約が次の各号に掲げる要件に該当するときは,次条の規定により認証を拒否する場合を除き,命令で定めるところにより,当該規約を認証し,当該職員団体等にその旨を通知しなければならない。
(1)少なくとも次に掲げる事項が記載されていること。
ア 名称
イ 目的および業務
ウ 主たる事務所の所在地
エ 構成員の範囲およびその資格の得喪に関する事項
オ 重要な財産の得喪その他資産に関する事項
カ 理事その他の役員に関する事項
キ 業務執行,会議および投票に関する事項
ク 経費および会計に関する事項
ケ 規約の変更に関する事項
コ 解散に関する事項
(2)規約の変更,役員の選挙および解散が,すべての構成員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票による全員の過半数(役員の選挙については,投票者の過半数)によって決定される旨の手続きが定められていること。ただし,連合団体でない職員団体等で全国的規模をもつものまたは連合団体である職員団体等にあっては,すべての構成員が平等に参加する機会を有する地域もしくは職域ごとまたは構成団体ごとの直接かつ秘密の投票による投票者の過半数で代議員を選挙し,この代議員の全員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票による全員の過半数(役員の選挙については,投票者の過半数)によって決定される旨の手続きが定められていることをもって足りる。
(3)会計報告は,構成員によって委嘱された公認会計士(外国公認会計士を含む。)または監査法人の監査証明とともに少なくとも毎年1回構成員に公表されることとされていること。
審査基準
1 職員団体が規約の認証を受けようとする場合の申請には,次の要件具備していること。
(1)名称(連合団体である職員団体等にあっては,当該職員団体等および当該職員団体等を直接または間接に構成する団体の名称)
(2)主たる事務所の所在地(連合団体である職員団体等にあっては,当該職員団体等を直接または間接に構成する団体の名称)
(3)理事その他の役員の氏名および住所
(4)職員団体等の構成員の総数および地方公共団体ごとの地方公務員法第52条第1項の職員の数
(5)当該職員団体等が職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第2条第3項または第4項の職員団体等である旨
標準処理期間
30日間
(平成22年9月1日作成)