公開日 2014年01月30日
更新日 2018年11月08日
回答
根拠法令
地方公務員法第53条第5項
法令の定め
人事委員会または公平委員会は,登録を申請した職員団体が前3項の規定に適合するものであるときは,条例で定めるところにより,規約および第1項に規定する申請書の記載事項を登録し,当該職員団体にその旨を通知しなければならない。
この場合において,職員でない者の役員就任を認めている職員団体を,そのゆえをもって登録の要件に適合しないものと解してはならない。
審査基準
1 職員団体が公平委員会に登録を申請する際の申請書には,「職員の服務及び職員団体に関する条例」第10条に規定されている次の事項が記載されているか。
(1)理事その他の役員の氏名,住所および職名(職員でない者にあってはその職業)
(2)すべての事務所の所在地
(3)連合体である職員団体にあっては,その構成団体の名称
2 申請書には「職員の服務及び職員団体に関する条例」第10条に規定されている次の書類が添付されているか。
(1)規約の作成または変更,役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為が地方公務員法第53条第3項の規定に従い決定されたことならびにその投票の日,場所および結果を証明する書類
(2)地方公務員法第53条第4項の規定に従って組織されていることを証明する書類
標準処理期間
「職員の服務及び職員団体に関する条例」第11条の規定に基づき,登録の申請を受けた日から30日以内に登録をした旨,または,しない旨を申請した職員団体に通知するものとする。
(平成22年9月1日作成)