公開日 2016年04月01日
更新日 2018年11月08日
回答
根拠法令
函館市公共下水道事業受益者負担に関する条例第11条第2項
法令の定め
管理者は,次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国または地方公共団体が公用に供し,または供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国または地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国または地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地,物件を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか,その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
審査基準
上記の規定に該当するかどうかを検討し,減免の可否を決定する。
1 申請によらないで負担金の減免をすることができるもの
函館市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程第7条の規定に該当するもの。
2 負担金の減免を受けることができる土地および減免率または減免額
函館市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程別表および函館市公共下水道事業受益者負担に係る減免事務取扱要綱の規定に該当するもの。
標準処理期間
未設定(事実関係の設定に難易差があり,標準的な期間の設定困難)
お問い合わせ
企業局管理部料金課調定担当 0138-27-4132