公開日 2016年04月01日
更新日 2018年11月08日
回答
根拠法令
函館市公共下水道事業受益者負担に関する条例第10条
審査基準
未設定
事案ごとの裁量が大きく,設定困難
標準処理期間
未設定
お問い合わせ
企業局管理部料金課調定担当 0138-27-4132
目的
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公開日 2016年04月01日
更新日 2018年11月08日
函館市公共下水道事業受益者負担に関する条例第10条
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