公開日 2014年03月07日
更新日 2018年11月08日
回答
根拠法令
函館市企業局指定排水設備工事業者に関する規程第11条
法令の定め
指定業者は,前条第2項の期間満了後も引き続いて指定業者の指定を受けようとするときは,その期間が満了する日の30日前までに,第9条の申請をしなければならない。
審査基準
(指定の要件等)
第7条 指定業者の指定を受けようとする者は,次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 北海道内に事業所を有していること。
(2) 第19条第2項の規定により登録を受けた責任技術者が専属していること。
(3) 工事の施行に必要な設備,器材等を有していること。
(欠格事由)
第8条 次の各号の一に該当する者は,指定業者になることができない。
(1) 第14条の規定により指定を取り消され,その取消しの日から2年を経過しない者
(2) 第23条の規定により登録を取り消され,その取消しの日から2年を経過しない者
(3) 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまでの者またはその執行を受けることがなくなるまでの者
(4) 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
(5) 排水設備工事の業務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(6) 法人の場合にあっては,その役員のうちに前各号の一に該当する者がいるもの
標準処理期間
30日
お問い合わせ
企業局上下水道部業務課給排水指導担当 0138-27-8742