公開日 2014年01月30日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
高齢者の居住の安定確保に関する法律第67条第3項
法令の定め
(地位の承継)
第六十七条 認可事業者の一般承継人は、当該認可事業者が有していた事業の認可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により事業の認可に基づく地位を承継した者は、遅滞なく、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
3 認可事業者から認可住宅の敷地の所有権その他当該認可住宅の整備及び管理に必要な権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該認可事業者が有していた事業の認可に基づく地位を承継することができる。
審査基準
未設定
法令の定めに尽くされている
標準処理期間
未設定