公開日 2014年01月30日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
函館市営住宅条例第58条の10
法令の定め
共同施設として整備された駐車場を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 入居者または同居者であること。
(2) 入居者または同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
(3) 函館市営住宅条例第38条第1項第1号から第5号までのいずれの場合にも該当しないこと。
(4) 駐車場を使用しようとする者が暴力団員でないこと。
審査基準
未設定
法令の定めに尽くされている
指定管理者
財団法人函館市住宅都市施設公社