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排水設備工事に係る計画の確認

公開日 2014年03月07日

更新日 2018年11月08日

回答

根拠法令

函館市企業局指定排水設備工事業者に関する規程第4条第1項

 

法令の定め

指定業者は,排水設備工事を施行しようとするときは,当該排水設備工事に係る排水設備の計画について,条例第3条の規定による管理者の確認を受けなければならない。

 

審査基準

・ 下水道法第10条(排水設備の設置等)第2項・第3項

・ 下水道法施行令第8条(排水設備の設置及び構造の技術上の基準)

・ 函館市下水道条例第3条(排水設備の計画の確認)

・ 函館市下水道条例第4条(排水設備の工事の施行)

・ 函館市下水道条例施行規程第2条(排水設備の計画の確認申請等)

・ 函館市企業局指定排水設備工事業者に関する規程第3条(責務)

・ 排水設備工事に係る取扱要綱

 

参考:下水道法第25条(条例で規定する事項)

 

標準処理期間

未設定(ただし,給水装置工事と同時受付を行っていることから,給水装置工事の承認通知に合わせ,概ね7日以内としている。)

 

お問い合わせ

企業局上下水道部業務課給排水指導担当  0138-27-8742

お問い合わせ