公開日 2014年03月07日
更新日 2018年11月08日
回答
根拠法令
函館市企業局指定排水設備工事業者に関する規程第4条第1項
法令の定め
指定業者は,排水設備工事を施行しようとするときは,当該排水設備工事に係る排水設備の計画について,条例第3条の規定による管理者の確認を受けなければならない。
審査基準
・ 下水道法第10条(排水設備の設置等)第2項・第3項
・ 下水道法施行令第8条(排水設備の設置及び構造の技術上の基準)
・ 函館市下水道条例第3条(排水設備の計画の確認)
・ 函館市下水道条例第4条(排水設備の工事の施行)
・ 函館市下水道条例施行規程第2条(排水設備の計画の確認申請等)
・ 函館市企業局指定排水設備工事業者に関する規程第3条(責務)
・ 排水設備工事に係る取扱要綱
参考:下水道法第25条(条例で規定する事項)
標準処理期間
未設定(ただし,給水装置工事と同時受付を行っていることから,給水装置工事の承認通知に合わせ,概ね7日以内としている。)
お問い合わせ
企業局上下水道部業務課給排水指導担当 0138-27-8742