公開日 2014年03月07日
更新日 2018年11月08日
回答
根拠法令
函館市水道事業給水条例第6条
法令の定め
給水装置の新設,改造,修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)または撤去をしようとする者は,あらかじめ管理者に申し込み,その承認を受けなければならない。
審査基準
・ 水道法第15条第1項(給水義務)
・ 水道法第16条(給水装置の構造及び材質)
・ 水道法第16条の2(給水装置工事)
・ 水道法施行令第5条(給水装置の構造及び材質の基準)
・ 水道法施行規則第13条(給水装置の軽微な変更)
・ 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令
・ 函館市水道事業給水条例第4条・第8条・第8条の2
・ 函館市水道事業給水条例施行規程第3条・第4条・第5条・第7条・第9条・第11条・第14条第1項・第14条第2項・第14条の6第1項・第14条の6第3項・第15条
・ 給水装置工事に係る取扱要綱
参考:水道法第14条(供給規程)
水道法施行規則第12条の2(技術的細目)
標準処理期間
7日(給水装置の新設等をしようとする者は未設定であるが,設計審査と同時申請としているため,設計審査を行っている指定事業者に対しては,取扱要綱により承認通知の期日を定めている。)
お問い合わせ
企業局上下水道部業務課給排水指導担当 0138-27-8742