公開日 2014年03月07日
更新日 2018年11月08日
回答
根拠法令
函館市下水道条例第3条
法令の定め
排水設備の新設,増設または改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は,あらかじめ,その計画が排水設備の設置および構造に関する法令の規定に適合するものであることについて,公営企業管理者(以下「管理者」という。)の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。
審査基準
・ 下水道法第10条(排水設備の設置等)
・ 下水道法施行令第8条(排水設備の設置及び構造の技術上の基準)
・ 函館市下水道条例施行規程第2条(排水設備の計画の確認申請等)
・ 排水設備工事に係る取扱要綱
参考:下水道法第25条(条例で規定する事項)
標準処理期間
未設定(ただし,給水装置工事と同時受付を行っていることから,給水装置工事の承認通知に合わせ,概ね7日以内としている。)
お問い合わせ
企業局上下水道部業務課給排水指導担当 0138-27-8742