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【企業局】公文書の公開の請求に対する決定

公開日 2014年01月30日

更新日 2018年11月08日

回答

根拠法令

函館市情報公開条例第7条第1項

 

法令の定め

実施機関は,公開請求があったときは,公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き,公開請求者に対し,当該公文書を公開しなければならない。

 

審査基準

同条例第7条第1項各号に掲げる情報のいずれかが記録されている場合を除き,公開請求者に対し,当該公文書を公開する。

 

標準処理期間

14日

 

お問い合わせ

企業局管理部総務課  0138-27-8711

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