公開日 2014年01月30日
更新日 2018年11月08日
回答
根拠法令
函館市情報公開条例第7条第1項
法令の定め
実施機関は,公開請求があったときは,公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き,公開請求者に対し,当該公文書を公開しなければならない。
審査基準
同条例第7条第1項各号に掲げる情報のいずれかが記録されている場合を除き,公開請求者に対し,当該公文書を公開する。
標準処理期間
14日
お問い合わせ
企業局管理部総務課 0138-27-8711