公開日 2015年12月21日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
建築基準法第85条第5項
審査基準
・仮設建築物の設置を必要とする理由が妥当であること。
・仮設建築物の存置期間が妥当であること。
・仮設建築物の構造について法第20条に適合するものであること。
・仮設建築物の敷地の状況について、法第19条に適合するものであること。
・仮設建築物の避難規定について、法第35条に適合するものであること。
・仮設建築物の敷地が道路に接していない場合は、敷地から道路に至る経路
が、仮設建築物の存置期間において確保されていること。
・仮設建築物が用途、高さ、建ぺい率、容積率等、第3章の規定に適合しない場合
は、周辺の市街地環境を悪化しないものであること。
標準処理期間
30日