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【企業局】保有個人情報の開示請求,訂正請求および利用停止請求に対する決定

公開日 2023年04月12日

回答

法令名

 個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。),函館市個人情報の保護に関する法律施行条例(以下「条例」という。)

 

根拠条項

 法第82条,第93条,第94条,第95条,第101条,第102条,第103条,条例第4条,第5条

法令の定め(事務の内容)

 開示決定等は,開示請求があった日から14日以内にしなければならない。(延長する場合を除く)

 訂正決定等は,訂正請求があった日から30日以内にしなければならない。(延長する場合を除く。)

 利用停止決定等は,利用停止請求があった日から30日以内にしなければならない。(延長する場合を除く。)

 

審査基準

1 開示請求

 法第78条各号に規定する不開示情報に該当するかどうか十分調査・検討する。

2 訂正請求

 当該個人情報の記録に,事実の記載の誤りがあるかどうか十分に検討する。

3 利用停止請求

 法第61条の規定に違反して保有されているか,法第63条の規定に違反して取り扱われているか,法第64条の規定に違反して取得されたものであるか,法第69条第1項および第2項の規定に違反して利用されているかを十分に検討する。

 

標準処理期間

開示の請求は14日,訂正,利用停止の請求は30日

 

申請先

企業局管理部総務課  0138-27-8711