公開日 2023年04月12日
回答
法令名
個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。),函館市個人情報の保護に関する法律施行条例(以下「条例」という。)
根拠条項
法第82条,第93条,第94条,第95条,第101条,第102条,第103条,条例第4条,第5条
法令の定め(事務の内容)
開示決定等は,開示請求があった日から14日以内にしなければならない。(延長する場合を除く)
訂正決定等は,訂正請求があった日から30日以内にしなければならない。(延長する場合を除く。)
利用停止決定等は,利用停止請求があった日から30日以内にしなければならない。(延長する場合を除く。)
審査基準
1 開示請求
法第78条各号に規定する不開示情報に該当するかどうか十分調査・検討する。
2 訂正請求
当該個人情報の記録に,事実の記載の誤りがあるかどうか十分に検討する。
3 利用停止請求
法第61条の規定に違反して保有されているか,法第63条の規定に違反して取り扱われているか,法第64条の規定に違反して取得されたものであるか,法第69条第1項および第2項の規定に違反して利用されているかを十分に検討する。
標準処理期間
開示の請求は14日,訂正,利用停止の請求は30日
申請先
企業局管理部総務課 0138-27-8711