公開日 2021年05月19日
回答
根拠法令
建築基準法第48条第1項~第13項
法令の定め
特定行政庁が当該用途地域の指定目的を阻害しないと認め、または公益上やむを得ないと認めて許可した場合は、当該用途規制に関わらず建築することができる。
審査基準
別紙のとおり
標準処理期間
おおむね2か月
目的
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公開日 2021年05月19日
建築基準法第48条第1項~第13項
特定行政庁が当該用途地域の指定目的を阻害しないと認め、または公益上やむを得ないと認めて許可した場合は、当該用途規制に関わらず建築することができる。
別紙のとおり
おおむね2か月