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用途制限の例外許可【用途地域等】

公開日 2021年05月19日

回答

根拠法令

 建築基準法第48条第1項~第13項

 

法令の定め

 特定行政庁が当該用途地域の指定目的を阻害しないと認め、または公益上やむを得ないと認めて許可した場合は、当該用途規制に関わらず建築することができる。


審査基準

別紙のとおり

審査基準(317KB)

 

標準処理期間

 おおむね2か月

お問い合わせ

都市建設部 建築行政課
TEL:0138-21-3391