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特例容積率適用区域内の高さ限度の例外許可【建築基準】

公開日 2014年01月30日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

建築基準法第57条の4第1項

 

審査基準

未設定

申請実績がないまたは将来的に見込まれない

お問い合わせ

都市建設部 建築行政課
TEL:0138-21-3391