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日影規制の例外許可【建築基準】

公開日 2015年12月21日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

建築基準法第56条の2第1項

 

審査基準

・次の各号の1に該当するものとし,第2号については,既存部分による日影が及ぼしている影響および増築等(増築および改築をいう。以下同じ。)により新たに及ぼす影響について,第3号については,既存部分による日影が及ぼしている影響について周囲の状況を考慮しながら総合的に判断するものとする。
 (1) 日影となる土地の利用が,自然条件および社会状況から容易に変化せず,日照を必要としないもの
  (例)がけ,公有水面ならびに電気,ガス事業および上・下水道事業の用に供する施設のうち,日照を必要としないもの。
 (2) 既存不適格建築物の増築等で,次に掲げるもの
  ・ 増築等による日影(既存部分がないものとした場合の日影)が,建築基準法第 56条の2第1項本文の規定に適合しているもの。ただし,別表第3(は)欄 の各項に掲げる平均地盤面からの高さは,すべて1.5mとする。
  ・ 既存部分と増築等による複合日影の生じないもの,または複合日影による日 影時間の増加が前号による範囲内に収まるもの。
 (3) 既存不適格建築物の大規模の修繕,または大規模の模様替によるもの。

 

 

標準処理期間

60日

お問い合わせ

都市建設部 建築行政課
TEL:0138-21-3391