公開日 2015年12月21日
更新日 2019年02月27日
回答
根拠法令
建築基準法第55条第3項第2号
審査基準
・学校等で用途上やむを得ない建築物であること。
・周辺の低層住宅地に日照,採光,通風等に関して配慮されている建築計画であること。
・周辺の住宅に対し,プライバシー保護の観点から,開口部等の位置について十分配慮されている建築計画であること。
標準処理期間
60日
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公開日 2015年12月21日
更新日 2019年02月27日
建築基準法第55条第3項第2号
・学校等で用途上やむを得ない建築物であること。
・周辺の低層住宅地に日照,採光,通風等に関して配慮されている建築計画であること。
・周辺の住宅に対し,プライバシー保護の観点から,開口部等の位置について十分配慮されている建築計画であること。
60日