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高さ限度の例外許可【建築基準】

公開日 2015年12月21日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

建築基準法第55条第3項第2号

 

審査基準

・学校等で用途上やむを得ない建築物であること。

・周辺の低層住宅地に日照,採光,通風等に関して配慮されている建築計画であること。

・周辺の住宅に対し,プライバシー保護の観点から,開口部等の位置について十分配慮されている建築計画であること。

 

標準処理期間

60日

お問い合わせ

都市建設部 建築行政課
TEL:0138-21-3391