Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン

保存建築物の法律の適用除外の指定【建築基準】

公開日 2015年12月21日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

建築基準法第3条第1項第3号

審査基準

設定(非公表)

お問い合わせ

都市建設部 建築行政課
TEL:0138-21-3391