公開日 2023年03月10日
回答
根拠法令
障害者および高齢者の公の施設の使用料の特例に関する条例施行規則第3条第2項
法令の定め
市長は,前項の申請があった場合において,当該申請をした者が条例第3条または第4条第1項の規定の適用を受けることができる者に該当すると認めるときは,別記第2号様式の利用者証(以下「利用者証」という。)を当該申請をした者に交付するものとする。
条例要件
1 市内に住所を有する障害者(身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている者およびこれらの者に準ずると認められる者)で条例で定める市の施設を個人利用する者(条例第3条)
2 市内に住所を有する高齢者(65歳以上の者)で条例で定める市の施設を個人利用する者(条例第4条)
審査基準
上記のとおり。
標準処理期間
必要書類が具備していれば即日
(注:標準処理期間には,休日は含まない。)
お申込み
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