公開日 2023年03月10日
回答
根拠法令
函館市恵山シーサイドパークゴルフ場条例第3条
法令の定め
パークゴルフ場を使用しようとする者は,あらかじめ市長(指定管理者)の許可を受けなければならない。
審査基準
1 秩序もしくは風紀を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがないこと。
2 施設,附属設備等を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがないこと。
3 その他公園の管理上支障がないこと。
標準処理期間
即日
(注:標準処理期間には,休日は含まない。)
指定管理者
(株)桔梗造園
お申込み
恵山シーサイドパークゴルフ場
0138-85-2799
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