Language

目的
から探す

注意情報
ヘッドライン
緊急情報
ヘッドライン

特別設備等の設置,既存設備変更の許可【戸井ウォーターパーク】

公開日 2023年03月10日

回答

根拠法令

函館市戸井ウォーターパーク条例第9条

 

法令の定め

使用の許可を受けた公園の施設の使用に当たり特別の設備を設け,または既存の設備を変更しようとする者は,あらかじめ市長(指定管理者)の許可を受けなければならない。

 

審査基準

1 公衆の利用に支障を及ぼさないこと。

2 土地の形質を変更しないこと。

 

標準処理期間

5日

(注:標準処理期間には,休日は含まない。)

 

指定管理者

(株)吉田事業所

 

お申込み

(株)吉田事業所

0138-82-2001

 

 

 

 

 

 

by
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。

 

  • 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
  • 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
  • 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
  • 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。

お問い合わせ

土木部 公園河川管理課
TEL:0138-21-3431