公開日 2023年03月10日
回答
根拠法令
函館市戸井ウォーターパーク条例第9条
法令の定め
使用の許可を受けた公園の施設の使用に当たり特別の設備を設け,または既存の設備を変更しようとする者は,あらかじめ市長(指定管理者)の許可を受けなければならない。
審査基準
1 公衆の利用に支障を及ぼさないこと。
2 土地の形質を変更しないこと。
標準処理期間
5日
(注:標準処理期間には,休日は含まない。)
指定管理者
(株)吉田事業所
お申込み
(株)吉田事業所
0138-82-2001
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