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使用の許可および使用許可変更の許可【戸井ウォーターパーク】

公開日 2023年03月10日

回答

根拠法令

函館市戸井ウォーターパーク条例第4条

 

法令の定め

第3条各号に掲げる公園の施設(同条第1号から第3号までに掲げる施設を除く。第11条を除き,以下同じ。)を使用しようとする者は,あらかじめ市長(指定管理者)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。

 

審査基準

1 秩序もしくは風紀を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがないこと。

2 建物,附属設備等を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがないこと。

3 その他公園の管理上支障がないこと。

 

標準処理期間

即日

(注:標準処理期間には,休日は含まない。)

 

指定管理者

(株)吉田事業所

 

お申込み

戸井ウォーターパークふれあい湯遊館

0138-82-2001

オートキャンプ場

0138-82-2000

 

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

土木部 公園河川管理課
TEL:0138-21-3431