公開日 2023年03月10日
回答
根拠法令
函館市戸井ウォーターパーク条例第4条
法令の定め
第3条各号に掲げる公園の施設(同条第1号から第3号までに掲げる施設を除く。第11条を除き,以下同じ。)を使用しようとする者は,あらかじめ市長(指定管理者)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。
審査基準
1 秩序もしくは風紀を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがないこと。
2 建物,附属設備等を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがないこと。
3 その他公園の管理上支障がないこと。
標準処理期間
即日
(注:標準処理期間には,休日は含まない。)
指定管理者
(株)吉田事業所
お申込み
戸井ウォーターパークふれあい湯遊館
0138-82-2001
オートキャンプ場
0138-82-2000
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