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墓碑等の変更等の承認

公開日 2023年03月10日

回答

根拠法令

函館市墓地条例第8条

 

法令の定め

使用者は,次に掲げる行為をしようとする場合は,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1)墓標,墓碑,敷石,石垣,囲い等を設けること。

(2)樹木の植栽をすること。

(3)墓地の地形を変更すること。

(4)承認を受けて設けた墓標等または植栽した樹木を撤去し,または移転すること。

 

審査基準

1 他の墓地の墓参に影響を及ぼさないこと。

 

標準処理期間

7日

(注:標準処理期間には,休日は含まない。)

 

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

土木部 公園河川管理課
TEL:0138-21-3431