公開日 2023年03月10日
回答
根拠法令
函館市墓地条例第8条
法令の定め
使用者は,次に掲げる行為をしようとする場合は,あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1)墓標,墓碑,敷石,石垣,囲い等を設けること。
(2)樹木の植栽をすること。
(3)墓地の地形を変更すること。
(4)承認を受けて設けた墓標等または植栽した樹木を撤去し,または移転すること。
審査基準
1 他の墓地の墓参に影響を及ぼさないこと。
標準処理期間
7日
(注:標準処理期間には,休日は含まない。)
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