公開日 2023年03月10日
回答
根拠法令
函館市墓園条例第19条第1項
法令の定め
工事その他により墓園の一部を臨時に使用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
審査基準
1 墓地使用者から碑石,形像類等の設置を依頼されていること。
標準処理期間
5日
(注:標準処理期間には,休日は含まない。)
お申込み
住宅都市施設公社花と緑の課
0138-40-3605
このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。
- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。
- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。
- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。
- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。