公開日 2023年03月10日
回答
根拠法令
函館市墓園条例第11条第2項
法令の定め
墓地の使用権は,相続人または親族等で祭祀をつかさどる者に限り,市長の許可を得てこれを承継することができる。
審査基準
1 墓園を損傷し,または汚損しないこと。
2 土地の形質を変更しないこと。
標準処理期間
7日
(注:標準処理期間には,休日は含まない。)
お申込み
住宅都市施設公社花と緑の課
0138-40-3605
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