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墓地使用の許可

公開日 2023年03月10日

回答

根拠法令

函館市墓園条例第5条第1項

 

法令の定め

墓地を使用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

 

審査基準

1 市の区域内に住所を有する者であること。ただし,市長が特別の事由があると認める者については,この限りではない。(同条例第4条)

2 1のただし書に規定する市長が特別の事由があると認める者は,次の各号の一に該当すること。(同条例施行規則第2条)

(1)市の区域内に親族を有する者

(2)市の区域内にある墓地を改葬しようとする者

(3)市に本籍を有する者

 

標準処理期間

7日

(注:標準処理期間には,休日は含まない。)

 

 

 

 

 

 

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住宅都市施設公社花と緑の課

0138-40-3605

お問い合わせ

土木部 公園河川管理課
TEL:0138-21-3431