公開日 2023年03月10日
回答
根拠法令
函館市墓園条例第5条第1項
法令の定め
墓地を使用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
審査基準
1 市の区域内に住所を有する者であること。ただし,市長が特別の事由があると認める者については,この限りではない。(同条例第4条)
2 1のただし書に規定する市長が特別の事由があると認める者は,次の各号の一に該当すること。(同条例施行規則第2条)
(1)市の区域内に親族を有する者
(2)市の区域内にある墓地を改葬しようとする者
(3)市に本籍を有する者
標準処理期間
7日
(注:標準処理期間には,休日は含まない。)
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