公開日 2023年03月10日
回答
根拠法令
函館市都市公園条例第24条
法令の定め
第3条から第15条の2まで,第16条第1項,第17条から第20条まで,第21条第1項,第22条第1項および前条第1項の規定は,法第33条第4項に規定する公園予定区域および予定公園施設の場合に準用する。
審査基準
1 公衆の利用に支障を及ばさないこと。(同条例第3条第2項)
2 土地の形質を変更しないこと。
※ 使用不承認事項
(1)暴力団またはその構成員が使用しようとするとき。
標準処理期間
5日
(注:標準処理期間には,休日は含まない。)
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