公開日 2023年03月10日
回答
根拠法令
函館市都市公園条例第15条第1項
法令の定め
有料公園施設を使用しようとする者は,あらかじめ市長に申し出,許可を受けなければならない。
審査基準
1 秩序または風紀をみださないこと。
※使用不承認事項
(1)暴力団またはその構成員が使用しようとするとき。
標準処理期間
5日
(注:標準処理期間には,休日は含まない。)
お申込み
住宅都市施設公社花と緑の課
0138-40-3605
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