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有料公園施設の許可

公開日 2023年03月10日

回答

根拠法令

函館市都市公園条例第15条第1項

 

法令の定め

有料公園施設を使用しようとする者は,あらかじめ市長に申し出,許可を受けなければならない。

 

審査基準

1 秩序または風紀をみださないこと。

※使用不承認事項

(1)暴力団またはその構成員が使用しようとするとき。

 

標準処理期間

5日

(注:標準処理期間には,休日は含まない。)

 

お申込み

住宅都市施設公社花と緑の課

0138-40-3605

 

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

土木部 公園河川管理課
TEL:0138-21-3431