公開日 2018年07月01日
更新日 2019年04月09日
回答
根拠法令
函館市屋外広告物条例第6条第7項
法令の定め
許可を受けた後,当該許可の内容を変更し,または広告物もしくは掲出物件を改造しもしくは移転しようとする者は,規則で定めるところにより,市長の許可を受けなければならない。
標準処理期間
10日(休日は含まない)
お問い合わせ先
都市建設部まちづくり景観課屋外広告物担当 0138-21-3389
目的
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公開日 2018年07月01日
更新日 2019年04月09日
函館市屋外広告物条例第6条第7項
許可を受けた後,当該許可の内容を変更し,または広告物もしくは掲出物件を改造しもしくは移転しようとする者は,規則で定めるところにより,市長の許可を受けなければならない。
10日(休日は含まない)
都市建設部まちづくり景観課屋外広告物担当 0138-21-3389