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屋外広告物変更の許可

公開日 2018年07月01日

更新日 2019年04月09日

回答

根拠法令

函館市屋外広告物条例第6条第7項

 

法令の定め

許可を受けた後,当該許可の内容を変更し,または広告物もしくは掲出物件を改造しもしくは移転しようとする者は,規則で定めるところにより,市長の許可を受けなければならない。

 

標準処理期間

10日(休日は含まない)

 

お問い合わせ先

都市建設部まちづくり景観課屋外広告物担当 0138-21-3389

 

 

 

 

お問い合わせ

都市建設部 まちづくり景観課
TEL:0138-21-3355