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屋外広告物継続の許可

公開日 2018年07月01日

更新日 2019年04月09日

回答

根拠法令

函館市屋外広告物条例第6条第6項

 

法令の定め

許可の期間の満了後,引き続き広告物を表示し,または掲出物件を設置しようとする者は,規則で定めるところにより,市長の許可を受けなければならない。

 

標準処理期間

10日(休日は含まない)

 

お問い合わせ

都市建設部まちづくり景観課屋外広告物担当 0138-21-3389

 

 

 

 

お問い合わせ

都市建設部 まちづくり景観課
TEL:0138-21-3355