公開日 2018年07月01日
更新日 2019年04月09日
回答
根拠法令
函館市屋外広告物条例第6条第6項
法令の定め
許可の期間の満了後,引き続き広告物を表示し,または掲出物件を設置しようとする者は,規則で定めるところにより,市長の許可を受けなければならない。
標準処理期間
10日(休日は含まない)
お問い合わせ
都市建設部まちづくり景観課屋外広告物担当 0138-21-3389
目的
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公開日 2018年07月01日
更新日 2019年04月09日
函館市屋外広告物条例第6条第6項
許可の期間の満了後,引き続き広告物を表示し,または掲出物件を設置しようとする者は,規則で定めるところにより,市長の許可を受けなければならない。
10日(休日は含まない)
都市建設部まちづくり景観課屋外広告物担当 0138-21-3389