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行為の許可【都市公園】

公開日 2023年03月10日

回答

根拠法令

函館市都市公園条例第3条第1項

 

法令の定め

都市公園において,次の各号に掲げる行為をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

(1)業として写真または映画を撮影すること。

(2)興行を行うこと。

(3)競技会,展示会,博覧会,集会その他これらに類する催しおよび露店のため都市公園の全部または一部を独占して使用すること。

 

審査基準

1 公衆の利用に支障を及ぼさないこと。(同条例同条第2項)

2 土地の形質を変更しないこと。

※ 使用不承認事項

(1)暴力団またはその構成員が使用しようとするとき。

 

標準処理期間

5日

(注:標準処理期間には,休日は含まない。)

 

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

土木部 公園河川管理課
TEL:0138-21-3431