公開日 2023年03月10日
回答
根拠法令
函館市普通河川管理条例第23条
法令の定め
既納の流水占用料等は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,その全部または一部を還付することができる。
(1)流水の占用等をすることができる期間その他流水占用料等の額の算出の基礎となった事項に変更があったとき。
(2)水害その他の不可抗力により第10条の許可を受けた目的を達成することができなくなったとき。
(3)その他普通河川管理者が還付すべき特別の理由があると認めるとき。
審査基準
「河川法の施行について」
(昭和40年7月26日40河第660号土木部長通達)
※平成6年9月13日河川第1309号改正
標準処理期間
10日
(注:標準処理期間には,休日は含まない。)
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