公開日 2023年03月10日
回答
根拠法令
函館市普通河川管理条例第22条
法令の定め
普通河川管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,流水占用料等を減免することができる。
(1)国又は地方公共団体が流水もしくは土地の占用または土石等の採取(以下「流水の占用等」という。)をするとき。
(2)かんがいのために流水の占用等をするとき。
(3)公益性の高い事業を行ううえで流水の占用等をするとき。
(4)その他普通河川管理者が特に必要があると認めるとき。
審査基準
「河川法の施行について」
(昭和40年7月26日40河第660号土木部長通達)
※平成6年9月13日河川第1309号改正
標準処理期間
10日
(注:標準処理期間には,休日は含まない。)
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