公開日 2023年03月10日
回答
根拠法令
函館市普通河川管理条例第10条第6号
法令の定め
普通河川において,次に掲げる行為をしようとする者は,普通河川管理者の許可を受けなければならない。
(6)河川区域内の土地において草木の植栽または伐採をすること。ただし,普通河川管理者が別に定める行為を除く。
審査基準
竹木の流送の許可を行うに当たっては,地形,河川管理施設又は河川区域内に設置されている工作物の状況,河川の自由使用の状況等を勘案して,河川管理上の支障の有無について審査を行い,支障を生じるおそれがない場合に許可をすることができるものであること。
標準処理期間
10日
(注:標準処理期間には,休日は含まない。)
函館市普通河川管理条例施行規則(平成12年3月30日規則第30号)
第4条第6号許可の申請
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