公開日 2023年03月10日
回答
根拠法令
函館市普通河川管理条例第10条第5号
法令の定め
普通河川において,次に掲げる行為をしようとする者は,普通河川管理者の許可を受けなければならない。
(5)河川区域内の土地において土地の掘削,盛土,切土その他土地の形状の変更をすること。ただし,普通河川管理者が別に定める行為を除く。
審査基準
河川区域における土地の掘削等の許可を行うに当たっては,以下の基準に該当するかどうかを審査したうえで許可を行うことができる。
(1)当該掘削等に係る行為により生じる河川の流水の方向,流速等の変化により,河川管理施設若しくは許可工作物を損傷するおそや,河川の流水に著しい汚濁を生じさせ,他の河川使用者の河川の使用を著しく阻害するなど,河川管理上著しい支障を生じるものでないこと。
(2)当該土地の掘削等を行うことについての権限の取得又はその見込み,関係法令の許可,申請者の事業を遂行するための能力及び信用など,事業の実施の確実性が確保されていること
標準処理期間
10日
(注:標準処理期間には,休日は含まない。)
函館市普通河川管理条例施行規則(平成12年3月30日規則第30号)
第4条第5号許可の申請
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