公開日 2023年03月10日
回答
根拠法令
函館市普通河川管理条例第10条第4号
法令の定め
普通河川において,次に掲げる行為をしようとする者は,普通河川管理者の許可を受けなければならない。
(4)河川区域内の土地において工作物を新築し,改築し,または除却すること。
審査基準
河川区域における工作物の新築等の許可を行うに当たっては,以下の基準に該当するかどうかを審査したうえで許可を行うことができる。
(1)治水上及び利水上の支障を生じるおそれがないこと。
この場合において,治水上及び利水上の支障の有無を検討するに当たっては,それぞれ次に定める基準により,水位,流量,地形・地質その他の河川の状況及び自重,水圧その他の予想される荷重などから総合的に検討すること。
イ 工作物の一般的な技術基準については,「函館市普通河川の技術基準」
(2)社会経済上必要やむを得ないと認められるものであること。
(3)当該河川の利用の実態からみて,当該工作物の設置により他の河川使用者の河川の使用を著しく阻害しないこと。
(4)当該工作物の新築等を行うことについての権限の取得又はその見込み,関係法令の許可,申請者の事業を遂行するための能力及び信用など,事業の実施の確実性が確保されていること
標準処理期間
10日
(注:標準処理期間には,休日は含まない。)
函館市普通河川管理条例施行規則(平成12年3月30日規則第30号)
第4条第4号許可の申請
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