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土石等の採取の許可【河川】

公開日 2023年03月10日

回答

根拠法令

函館市普通河川管理条例第10条第3号

 

法令の定め

普通河川において,次に掲げる行為をしようとする者は,普通河川管理者の許可を受けなければならない。

(3)河川区域内の土地(普通河川管理者以外の者がその権限に基づき管理する土地を除く。)において土石その他の産出物を採取すること。

 

審査基準

河川区域における土石等の採取の許可を行うに当たっては,以下の基準に該当するかどうかを審査したうえで許可を行うことができる。

(1)河川管理施設若しくは許可工作物を損傷し,又は河川の流水に著しい汚濁を生じさせるなど,河川管理上著しい支障が生じるものではないこと。

(2)申請者の事業計画が妥当であるとともに,当該土石等の採取を行うについての関係法令の許可,申請者の等外事業を遂行するための能力及び信用など,事業の実施の確実性が確保されていること。

(3)砂利等の採取については,「砂利等採取許可準則」(昭和41年6月1日建設事務次官通達)によること。

(4)竹木,あし,かや,埋もれ木,笹,じゅん菜その他の産出物については,その採取に係る地域の慣行や,慣行に基づく権利性の度合いを考慮こと。

 

 

標準処理期間

10日

(注:標準処理期間には,休日は含まない。)

 

 

函館市普通河川管理条例施行規則(平成12年3月30日規則第30号)

第4条第3号許可の申請

 

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

土木部 公園河川管理課
TEL:0138-21-3431